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特定健診・特定保健指導について

市民健診の制度が変わります。

従来行われてきた基本健診(市民健診)に替わって、平成20年度より特定健診・特定保健指導が始まります。
大きな変更点は
1)メタボリックシンドロームに的を絞った健診制度となります。

2)実施主体は市町村から保険者(国保や政府管掌、健保組合など)に変わります。

3)年齢は40歳より74歳が対象で75歳以上は別になります。

4)保健指導に重点がおかれます。

5)検査項目も変更され、身体測定項目に腹囲測定が加わります。血液検査項目は生活習慣病を中心とした項目で、高脂血症、肝機能障害、糖尿病について検査が行われます。また、腎機能障害の検査のために尿蛋白も調べられます。(注:検査項目は変更される場合があります。)

実際には、保険者が発行する受診券を持参して、指定医療機関で特定健診を受けます。その結果に応じて、受診者は保健指導の必要性を判断され、「積極的支援レベル」、「動機づけ支援レベル」、「情報提供レベル」に分けられます。

健診結果は受診者に通知され、積極的支援レベル、動機づけ支援レベルの受診者は特定保健指導を受けることになります。
特定保健指導は指定の医療機関で受けますが、動機づけ支援レベルの場合には初回時の面接による支援と6ヶ月後の評価を受けます。また、積極的支援レベルでは初回の面接による支援に引き続いて3ヶ月以上の継続的な支援を受けた後、6か月後に評価を受けます。

費用は主に保険者が負担しますが、保険者によっては費用の一部を自己負担金として、受診者が検査を受ける際に窓口で支払うこともあります。自己負担の有無、金額あるいは負担率は保険者で異なります。

なお、今まで実施されてきたがん検診や骨粗しょう症検診などについては、これまでどおり市町村が提供体制を整えますので、詳細はお住まいの市町村にご確認ください。

以上、新しく始まる特定検診制度について簡単に説明しましたが、詳しいことは保険者や市町村までお問い合わせください。

                                  平成20年3月

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